同一県内で、遠隔地になる事務所を支店にしようとしてきた税理士法人。
規模の小さい個人事務所を救おうと、経営者は手を挙げました。
支店候補の事務所とは、車で2時間ほどの距離で、通えなくありません。
支店の社員税理士が、毎日通って来ることもできる距離です。
こんな条件で支店の設立を税理士会に申し出たところ、答えはノウ。
社員税理士は、支部の管轄内に住居を構えていなければダメと言うのです。
えっ、えっ、そんなことは、大都市圏では聞いたこともありません。
十分通える距離ではありませんか?
税理士会の幹部でも、毎日事務所に出勤しているとは限りません。
会の業務が多忙なときは、事務所に行かないことが多いと聞きます。
そんな幹部たちが、新参者に断りの文句を言うのはいかがなものでしょう。
既得権があるようですが、これを守ろうと言うのでしょうね。
今から10年近く前、弊社が事業承継支援業務を始めたときもありました。
ある税理士から、電話で「事業承継は我々の仕事だ、余計なことするな」
この先生、クレマーとして有名な方で、ある支部の支部長さんでした。
その支部でも弊社は仲介業務を行っていましたので、お笑いでした。
しかし、何か税理士会幹部に役得でもあるのか、新規参入にはノーです。
税理士個人を守ろうとする行為に、何故か反発することが多いのです。
これは支部を守ろうとするのか、それとも、、、
そう、この地域では、事務所の承継は支部長の重要な仕事とのこと。
承継候補の先生も、最終的には支部長の了解が必要と言うのです。
これには、こちらもあんぐり、なんのための税理士会か、分かりません。
でも、それに従う先生には承継相手とは、認めるわけにはいきません。
結局、事業承継実務は、一時ストップ。
病に倒れた先生の悩みは、解消されていません。
それでも、個人の生活など関係ないと言うのが、同業者の御託宣ですかね。
事業承継支援室長
大滝二三男い