昨日、東京で事業承継セミナーを行いました。
受講された先生から、自分が辞めても会計法人は継続可能かとの質問。
先生の意図は、家族が経営する会計法人を存続させ、自分は引退する。
その際に税理士に、税務申告などの業務を委託することができるのかという質問。
その思いは、家族経営の会計法人の収益は確保し、税務は税理士に依頼するというもの。
言っていることはなるほどと思うのですが、会計法人の実態は、税金の申告書まで作成。
先生が会計法人の代表者として、一連の業務を指導・監督していれば、まあ問題??。
ところが、先生は会計法人の役員で、その代表者が先生の親族の場合、問題があります。
つまり、会計法人が税理士である先生の指導下にないにもかかわらず、税務を扱うこと。
会計法人が税理士業務を行うことが、税理士法を犯しているいうこと。
税務当局も、税理士の管理下にあった会計法人だから、税務を扱っても目をつぶっていたのかも。
そんなことはお構いなしで、先生にしてみれば、自分の家族の生活を守るための会計法人を続けたい。
家族も先生が引退しても、会計法人があれば、生活は守れると考える。
どうでしょう。限りなくグレーな行動になりますよね。
会計・記帳代行は、資格なしで、だれでも行うことができる業務。税務当局も口出しできません。
でも、税理士が設立する会計法人は、家族を役員とする単純に節税を目的とした”家業”の延長。
税理士を辞めようとする先生の場合、家族経営の会計法人は当局のの監視対象になるでしょうね。
国税当局の税理士に対する監視の目は、ここ数年先生方が考える以上に厳しくなっているようです。
事業承継支援室長
大滝二三男