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税理士、相互扶助制度の抜け穴??

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税理士会の各支部では、相互扶助制度を設けて、お客さんが困らないようにしています。

もしも顧問税理士に万が一のことがあった時に、所属支部のメンバーがそれをカバーする制度です。

具体的には、各支部でしっかりとした制度を設けているところもあれば、そうでないところも。

そう、6年ほど前に、当支援室が事業承継のお手伝いをするという媒体を出しました。

東北のある会の支部長から、「我々の仕事だから、余計なことをするな」といった電話がありました。

多分、相互扶助がしっかりできている支部からの声だと認識しましたが、そうではなかったようです。

独特のなまり、そして低い地声、私も東北の出身ですので、すぐにそのなまりからどこの地方かわかりました。

そして調べてみました。そこには、支部のメンバーが恩恵を被る制度はありませんでした。

それでは、なぜそのような電話をかけてこられたのでしょう。

多分自己の利益を損ねると感じられたのでしょう。

そうこうしているうちに、その電話の主も分かりました。案の定、だれもが認める”俺が”の方でした。

このような方が、相互扶助の精神で対応しているとは、考えられません。

先日もある支部の状況を知る機会がありました。

事業承継をする税理士は、譲り渡す税理士の1年分の売上の5割を最大として、承継後5年間で支払うことが、支部の約束事となっています。

ところが、事業承継できる税理士が同じ支部にいないということで、近隣の支部の税理士に承継させ、1年後には同じ支部の税理士が承継したというのです。

つまり、近隣の支部の税理士には、相互扶助の制度は適用できないから、その税理士は一切事業承継の対価を支払わず、その上で同じ支部の税理士が承継したというのです。

なんと、小賢しい。

しかも、最終的に承継したのが、亡くなった税理士の所属する支部の役員だったと言いますから、相互扶助精神など微塵もありません。

これからは、税理士業界も不況業種として、厳しい競争が繰り広げられるはず。

支部役員だからといって、安寧をむさぼることはできないでしょう。

正当な競争が待ち受けています。顔だけでの業務には、もう時代が違います。

退場するべき人は、ここ数年ではっきりするでしょう。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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