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厳選ブログ 法人の支店化、社員税理士 経営統合・M&A

就業規則の話。同一法人でも支店が違えば別で良い。

更新日:

税理士法人が業務承継し、支店を設置することが多くなっている。

この場合は、承継される事務所と本部では、就業規則が異なる。

個人事務所と法人では、就業形態も異なるのはごく自然なこと。

個人経営から法人経営の事務所に替わる職員は、不安は一杯だろう。

どのように就業形態が変わるのか、事前にチェックが行われるはず。

個人事務所の規則引き継ぎもOK

実情と異なる規則が押し付けられると、従来通りの仕事が不可能に。

そこで、労使による就業規則の相談が実施されることになる。

その際、本部と同じ就業規則が絶対条件ではない。

そう、これまでの慣習が活かされ、それが本部と異なっても良い。

労使がその条件を認めさいすれば良いわけで、個人事務所時代と同一も。

ですから、承継される事務所の従業員も、従来通りの環境が維持される。

だが、あまりに本部と異なるものでは、やはり異論もでる。

まとめ

これを調整するのも、新経営者の重要な業務でもあり、責任でもある。

本部と同じなければならないと、圧力をかけては、軋轢が生じるだろう。

支店だけの就業規則で、しばらくは運営する、それも一案だろう。

 

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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