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税理士事務所、重要な要件は、メール使用禁止。分かるなぁ!

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新年早々、携帯電話(タブレット)を替えました。

3年前に購入したタブレットでしたが、立ち上がりが遅くなり、イライラしてするので。

今回は日本製のものにしましたが、至極満足。

ただ、あまりの多い機能に利用者として追いつかいない。

これまたどうしようもありません。

しかし、ある機能を使うと、なんと数年前に添付したデータがそのまま出てくるのです。

まさにパソコン状態。もっとも、小型のパソコンではあるのですが。

こんな機能のある通信機、しかもメールによるやり取りが数年後もそのまま残ることが問題。

とっくに忘れていたメールに添付されたデータが、そのまま残っている。

すっかり消去したつもりでも、実は数年後でも再生できてしまう。

こんな便利なものでも、税理士事務所の情報交換の道具として使うのはいかに?

税務当局がこのメールに残されたデータを探し出せば、それを根拠に”課税処分”。

今の税務調査では、パソコンをチェックするのが常道だが、タブレットまでもその機能があるとは。

小型の携帯用パソコンとして理解すればその通りだが、果たして秘密はどこまで守れるのか?

税理士事務所ではインターネットにつなげていないところもある。

これは秘密情報がハッキングされて、データが改ざんされるリスクを避ける手段でもある。

しかし、今や顧問先との情報交換やデータのやり取りをするのは、メールというのが常識。

クラウド会計などが叫ばれる今日、パソコンを使うなといっても無理な話。

でも、忘れたいデータがいつまでも残り、その事実が分からないままというのも、リスクそのもの。

実際にはメールによる重要情報のやり取りを禁じている事務所も少なくない。

確かに現在事業承継を模索している事務所では、このようなリスクへの対応は?

厄介な時代になってきたものですね、秘密が絶対の税理士事務所のとってはね。

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