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税理士事務所の残業代は?

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税理士事務所の残業と言えば、確定申告時期や3月決算5月申告法人の処理の時期。

これらの時期は事務所の職員全員が残業をするので、経営者にとっては手当てが大変な時。

電子申告が採用されるようになってからは、確定申告の終了日が飛躍的に早くなってきている。

とはいうものの、お客さんが申告に必要な資料などを早く提供しなければ、処理は進まない。

クリニックなどの保険料収入に関する資料は2月末になるので、同顧客を抱える事務所はこの分遅くなる。

したがって、その担当者の残業時間はどうしても増えてしまうという。

最近の傾向として、税理士法人などで採用されているのが、裁量労働制。

これは時間外労働は月60~80時間とし賃金を決め、この時間内であれば、別途残業代はなし、というもの。

仕事大好きな”専門家”職員が多い、この業界の経営者にとって、この賃金制度は”うれしい”制度。

80時間と言えば、勤務する日は毎日4時間残業することになるので、大変な長時間労働。

しかし、この時間以下の残業でも、80時間分の残業代は出るシステムだから、職員にとっては有難い。

この賃金システムを採用している事務所に吸収・合併される、残業代支給の事務所職員はどう感じるだろう。

毎日数時間は必ず残業するという人にとっては、朗報になるのか、それとも手取りが少なくなるのか。

大いに問題になるところだが、コスト管理を徹底する事務所経営者には、毎月の支出が読めるのだ大歓迎。

このシステムは成長を続ける税理士法人には、広く採用されるようになっている。

その経営者の一人は「時間で仕事を評価はしません。仕事の中身・成果を見ますから」とはっきりしている。

残業する人、悪い人ではないが、見方によっては仕事の遅い人、要領の悪い人という評価もある。

しかし、関与先から帰ってから、業務を始めなければならない業態だけに、このシステムの賛否も別れる。

2年前に承継を仲介した個人事務所の職員は、税理士法人との合併の際、残業を理由に辞めたことがある。

個人事務所の場合、定時退所を徹底しているところもあるので、残業が義務付けられた事務所を避ける所も。

税理士法人に吸収・合併される個人事務所の職員には、採用労働制は馴染まないのかもしれない。

労働条件の変更には気を遣わなければならないのも、経営者の務め。

労働基準監督署が目を光らせていますし、すぐに駆け込む職員もいると言いますから、楽ではありませんね。

事業承継支援室長
大滝二三男

9月25日、弊社セミナールームで「税理士事務所の事業承継セミナー」を開催します。
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