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税理士事務所、譲り受けの要件、その12!!

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事務所を承継する際に、個人と法人、どちらが優位になるでしょう。

答えは、やはり法人です。

それでは、親子つながりの法人と全くの他人で構成する法人との比較は?

これは何とも言えませんが、ゴーイングコンサーン、社会的な認知度を考えると、後者でしょうか。

確かに代表社員は親子だが、将来的には勤務税理士もパートナーにする可能性はある。

そうならざるを得ない状況にある”親子税理士法人”の多くが、そうでしょう。

なかには、親の代表社員が亡くなった際には、他の税理士法人と合併する予定というのもあります。

いずれにしても、法人である以上、また個人に戻るというような”後退”は許されないでしょう。

そこで、法人の優位性ですが、まず顧問先などと同様に法人格を持つということ。

多分多くの税理士さんが、顧問先を個人経営から法人経営になるように指導されたと思います。

同じことが税理士にも言えますし、事業承継そのものも大変楽になったはずです。

もちろん、同族会社の場合は、法人といえども個人経営の延長ですから、子供への承継が普通。

これに対した、税理士業務は資格がなければ継承できないので、子供が無資格であれば、血はつながらない。

税理士法人になり、他人の税理士がパートナーになっていれば、その法人の”血脈”はつながっていくはず。

その歴史には権力闘争も発生するであろうが、これは兄弟間でも起きること。

事実、兄弟共に税理士で、個人事務所で営業している人も多いし、別々に税理士法人を経営する人もいる。

これなどは兄弟間で争いたくない、”兄弟喧嘩”は子供の時で卒業、互いに所帯を持ったら財布も哲学も別。

しかし、一人の税理士が、あまりにも多くの課題に、その解決策を探るには、多くの知識が必要になっている。

ひとたび間違えば、顧客からの信用も失うし、損害賠償も起こりかねない。

その保証としても法人による経営が必要になっているわけで、その規模も年々拡大傾向にある。

このように大きな法人ほど、事業承継できる可能性も大きくなり、個人経営事務所とは比較ができない。

個人事務所は一事務所にが限定されているので、支店経営は不可能。法人は無制限に。

一事務所一人以上の税理士が常駐していれば可能なので、経営感覚を磨くためにも支店経験は必定。

勤務税理士のまま、一職員として業務を担当するのでは、経営者としての経験はできない。

その点、支店を任せられれば、嫌でも経営責任を背負うことになり、従業員の育成も任されることとなる。

こうなることで、事務所経営の基礎が叩き込まれ、次代の経営者としての道もつながっていく。

法人経営の税理士事務所のゴーイングコンサーンはしっかり守られる。これこそ、優位である大きな要素だ。

答えはやっぱり、法人のほうが税理士事務所の事業承継は、やりやすいし、当支援室も任せやすいと結論。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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