エヌピー通信社だからできる会計事務所のための事業承継サービス

エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室

ご相談随時受付中

事業承継ホットライン(通話料無料!!)

TEL:0120-800-058 FAX:0120-813-366

未分類

税理士事務所の事業承継、「雑所得」のみですか?

投稿日:

税理士事務所の事業承継のご相談で、昨日も「承継者から受け取る金額の取り扱いは?」と質問されました。

現状では、国税当局の判断は、税理士の業務は一身専属だから、のれん代は認められません。

したがって、「雑所得」の扱いになります、と答えたものの、やはり腑に落ちません。

お相手は税のプロですから、素人の私が答えても説得力はありません。でも、当局の判断は40年前のもの。

昨年も国税不服審判所の採決で、同様の判断がなされましたが、これも40年前の通達に沿った判断。

でも、この採決のバックグランドは、譲り渡す税理士の事務所に勤務していた税理士への顧客の譲渡。

弊社が行っている仲介では、その多くが税理士法人が承継先となり、先生も社員税理士として勤務する形。

なおかつ、職員もほぼ全員そのまま勤務し、事務所の備品等もそのままの事業形態で承継するもの。

”一身専属”の先生が、そのまま税理士法人に移籍し、経営権をすべて渡す形になっている。

これが事業譲渡ではないですか?というのが、昨日の先生の結論。

税務当局は「たまたま引継ぎがうまくいくように、先生も勤務する形になっているのではないですか?」となる。

しかし、単純に引継ぎのためだけに、承継先が無限連帯責任を負う社員税理士として処遇するだろうか?

事業全体として、譲り渡す側の先生や、職員への顧客からの信頼も、同時に継続する必要があるわけ。

事業の継続性を考えたとき、このような形ができてくるわけで、先生から紹介されたという単純な形ではない。

今はこのような形の事業承継が主流であり、今後も事業の継続を考える時のベターな手法である。

引退する先生の、税理士としての職務は、全責任を負う形から、責任の一部を負う、気軽になる手法だ。

そのためにも、すべてが「雑所得」との判断には、課題が残るが、どうだろう?

事業承継支援室長
大滝二三男

事業承継のお悩みなど、お気軽のご相談ください。相談は無料です。
フリーダイヤル 0120800058 e-mail fumio-opnp-net.co.jp

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

-未分類

Copyright© エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室 , 2024 All Rights Reserved.