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税理士法人の「社員税理士」にならない、その理由?

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個人事業から法人なりし、個人事業者が株式会社の代表取締役として、社会的にステータスを上げる。事業の内容が変わらなくても、金融機関からの評価も上がるというもの。

この法人なりを積極的に推し進めたのが、だれあろう、税理士の先生方。個人事業では顧問料をそれほど多くは取れないが、法人となれば、それなりの帳簿と決算資料などを作成するから当然顧問料も上がる。

併せて、黒字経営になれば、決算対策として、法人の代表者ばかりか取締役に名を連ねる社員も、将来の退職金対策として生命保険を利用させる。このコンサルで、アドバイス料も入るし、保険の紹介手数料も手にできる。

個人事業主が法人なりをした時代は、良き時代。経済も成長し、節税にもなった。でも今の時代は、その効果もそれほどない。ところが、法人なりを勧めてきたその税理士事務所の法人なりができるようになって10年。

大手税理士事務所はほとんどが法人ありしている状況になったが、そもそもの税理士法人を育てようとしたのは、税理士の事業承継をやりやすくするための方策。バックグランドで、国税庁が音頭を取った。

2人いじゅの税理士で、法人なりの条件が整い、法律が施行された平成14年当初は親子で組織する税理士法人が目立っていたが、いまでは成長している事務所といえば、そのほとんどが税理士法人。

なかでも、カリスマ税理士がいる事務所はそれなりの大型法人となり、超ビッグ法人に成長している状況に。その一方で、税理士数人の個人事務所で、法人ありするために社員税理士2名の条件を満たせないところがある。

なりたくてもなれないのだが、その大きな原因が、勤務税理士が「社員税理士」になることを躊躇すること。所長税理士と一緒に責任を分担するのは嫌だというのもあるだろうが、一番の原因が、無限連帯責任。

損害賠償等で訴えられ、裁判などで支払いを命じられると、社員税理士は分担してその責任を負わなければならない。法人として税理士賠償保険を購入しているだろうが、カバーできる金額をオーバーすると大変。

従業員だった勤務税理士から”取締役”のパートナー税理士となり、損害賠償金を負担しなければならない義務が生ずる。サラリーマンと個人事業主であったものとが対等に負担できるかといえば、答えはノー。

この問題が解決しない限り、小規模の税理士事務所が法人なりするのは、かなり難しい。公認会計士は有限責任で法人を設立できているのに、なぜ税理士法人はそれができないのか。

税理士法人の役員になりたい若い税理士には少々荷が重い。なりたくても慣れないのが現実。そんなことを気にしなくていい事務所であればとっくに法人なりしているはずだが、個人事務所のままにはそれなりの悩みがある。

事業承継の承継先としては、法人組織であれば比較的スムーズに話が進むが、個人事務所のままでは紹介するにも少々気が重くなる。これは実際の話、当支援室が悩む問題でもあります。

事業承継支援室長
大滝二三男

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