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税理士事務所の労働分配率??

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もちろん、職員の給料の話です。

一昨日、事業承継の仕事をしていると、先生方の確定申告書を見る機会が多いと書きました。

先生の節税振りもありますが、今日は職員の給与の話です。

実にさまざまです。当然、家族従業員の給与が高いのは当たり前。中小企業の典型です。

それにもまして、凄い方もいらっしゃいました。1億円の収入で、先生とその家族の取り分が6000万円を超える先生も。

労働分配率で6割を超えたら、先生の取り分は果たして最高の給与を採っている従業員よりも多分少ないでしょう。

それでも、弊社がお手伝いしたケースで、50%を超えている事務所もかなりのパーセンテージを占めています。

よくよく見ると、そこには家族従業員がいる例がほとんどです。キャリアのある従業員よりも高い給与をとっている例がほとんど。

もちろん、中には独自の給与体系をしっかり作り、それに応じて給与を支給し、家族職員でもその給与体系に応じた給与しか与えていない事務所もあります。

このような事務所は大変健全な経営を続けていけますが、家族従業員の給与が高いところでは、先生の高齢化とともに軋轢がどうしても生じてきます。

先生が先頭に立って走り回っているときは、家族従業員にはそう風当たりもありませんが、所長が日常業務から離れだすと、不満はどうしても募ります。

同時に、労働分配率が高い事務所では、それらの不安を解消することができず、所長が自己資産を提供してまでも事務所の存続を行うことになります。

これまでにはほとんどなかった赤字経営の道を進むことになります。そうなると、もう営業をして復活を期す所長の気力はほとんどありません。

給与を削減することで打開の道を模索することもできますが、そうなると職員のやる気はどうなるのでしょう。事務所の活力はほとんどなくなります。

労働分配率は働きに応じた配分ができているのであれば問題はありません。職員の方々との共通の意識ができた事務所は安心です。先生の事務所は??

事業承継支援室長
大滝ふみお
でした。

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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