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現場に復帰できないのだが、事務所は手放したくない!

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不治の病と頭では理解しているのだが、お客さんを思うと、

簡単には事務所を他人に渡したくない。

業務のチェックは、職員が入院している病院に来て、指導を受けていく。

税務署の税理士監理官にしてみれば、非違事項として処分の対象。

事務所に常時いない税理士が、事務所を経営していること事態が問題。

税理士のいない事務所で申告書を作成する職員は、ニセ税理士の判定。

表向きは、先生は静養中で、何時でも事務所に出てこられる。

そんな説明で、数年前だったら、税務署もオーケーだった。

でも、今はそんな対応をしていると、税理士を入れてください、となる。

早目に対応しないと、税務署も「まだ、対応できないなら、処分ですよ」

処分されたら、これは知人の税理士に頼んでも、ここも問題がある。

依頼主の職員が、依頼された税理士の指導を受けずに、業務を継続。

依頼された税理士は、チェックをして判を押すのが通例。

これが今では名義貸しとなり、業務禁止の処分を受けることも。

ここまで来ると、長期入院を継続中の税理士は、リタイアせざるを得ない。

でも、本来の税理士業務を考えると、そうなるだろう。

日々の業務をチェックできない所長に、税理士は無理でしょうね。

事業承継・M&A支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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