エヌピー通信社だからできる会計事務所のための事業承継サービス

エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室

ご相談随時受付中

事業承継ホットライン(通話料無料!!)

TEL:0120-800-058 FAX:0120-813-366

未分類

クラウドが解決する人材不足、でも税理士法は大丈夫ですか?

投稿日:

とにかく、経理ができる職員がいないと言います。

税理士事務所で職員募集をすると、若い女性は応募してきません。

女性が来ても、子育ての終わった50代が来ます。

昔とった杵柄で仕分け等もできるが、事務所の゛秩序゛を壊しかねない。

というのも、゛実力゛のある中年女性は、声高に主張する。

それも事務所の゛風土゛を一切無視して、自己主張をするという。

自分が勤めていた時はこうだった、だから、そうすべきだと。

所長が期待するのは、現有勢力で足りない記帳代行の入力実務。

過去の仕事のことを誰も期待していないし、余計なお世話。

とはいうものの、応募してくるのは、この年代の女性と若い男性。

問題は、男が実務の上で戦力にならないということ。

募集に際し、自らの将来を決められない20代の若者が応募してくる。

彼らはそれなりの自己主張し、仕事に合わずと辞めていく。

若い経理実務の分かる女性陣は、早くに安定した企業に席を確保。

従って、会計事務所のリクルートでは、最適な人材は見つからない。

たまたま優秀な女性職員を確保できても、結婚や妊娠で事務所を去る。

そこで、クラウドを利用して、自宅業務を任せることになる。

単純に会計業務だけを行い、その処理が終了した時点で、税務は所長。

しかし、能力のある職員であれば、決算書から税務申告書も作成。

在宅で申告書を作成してしまうとなれば、税理士法に違反する。

税理士にしてみれば、自分の指導のもとに業務を行っていると考える。

はたして、法律上、それが認められるだろうか?答えは、ノー。

クラウドが税理士法上認められるのは、あくまでも税理士の監督下。

在宅でクラウドを利用して申告書などを作成すれば、事務所は複数に。

個人で主宰できる事務所は1ヶ所だから、在宅職員の業務はアウト。

実際、2ヶ所の事務所で業務を行っているとの判断もできる。

もちろん、所属税理士が在宅で業務を行った場合には、セーフ。

これから、職員不足で在宅業務が多くなると、このような問題も多く出る。

税務署のチェックをクリアする対策は、慎重に行っていくべきでしょう。

事業承継支援室長
大滝二三男

  • この記事を書いた人

大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

-未分類

Copyright© エヌピー通信社 事業承継・M&A支援室 , 2024 All Rights Reserved.