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地方の税理士事務所では、職員の自家用車にはどんな手当てが?

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事業承継で高いハードルになるのが、世間一般より高い給与。

と言っても、大企業に比べ物にならないのが、税理士事務所のサラリー。

昔は税理士試験の勉強の時間を与えるため、残業なども制限。

さらに、徒弟制度さながらに、勉強時間を確保していると、低賃金が相場。

その安月給から脱出するために、試験勉強に必死になっていた。

今はどうかと言えば、試験勉強を理由に給料を低く抑えることはない。

仕事が終わらなければ、当然残業してでも、必死に格闘する。

残業代がでないときには、仕事を家まで持ち帰り、翌日はスッキリ出社。

それでもやはり、中小企業並みの給与水準で、決して高くない。

また、地方都市の通勤は、ほとんどが自家用車を利用するのが普通です。

その車を通勤用だけではなく、業務にも使っているケースも多い。

もちろん、公私を区別するために、事務所の車を用意する所長もいる。

しかし、馴れた自分の車を仕事にも使い、費用の一部を事務所が負担。

その内容も、業務に使用した距離数に応じて、ガソリン代を払う。

さらに、車検代の一部や傷害保険の一部を負担するケースもある。

家から事務所までの通勤にかかるガソリン代は、もちろん通勤費の範疇。

無税の範囲で通勤費を払い、業務での使用はガソリン代のみのところも多い。

それも車によってガソリン消費量は変わるので、一律方式で払うことも。

当然、ガソリンを食う車に乗っている職員は、時には自己負担が増える。

厳密に一月の消費量を計算し、毎月それに応じた精算するのが普通。

お客さんの事務所に行く機会が増えれば、当然消費量も増える。

日報の中で走行距離を記し、給料日には精算をする。

東京都内などでは考えられないことだが、地方都市では、これが現実。

中には、賠償責任保険料も案分計算して、支払っているケースもある。

さて、これらの手当てが厚いほど、事業承継者にはハードルが高くなる。

ガソリン代の補助だけで十分と考えるのかどうか、職員には気になるところ。

新しい経営者がシブチン(?)だと、職員には不満が残るが、さて?

実のところ、本当に経営者は十人十色で、購入費まで補助する人もいるのだ。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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